第五章 資産及び会計
(資産の構成)
第33条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 会費。
(2) 寄付金品。
(3) 資産から生ずる収入。
(4) 事業に伴う収入。
(5) その他の収入。
(資産の管理)
第34条 本会の資産は、これを会長が管理し、その方法は、理事会の議決による。
(資産の支弁)
第35条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第36条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の7日前までに、監事の監査を経て、次年度の収入支出予算とともに、総会の承認を得なければならない。
(1) 財産目録。
(2) 貸借対照表。
(3) 事業報告書。
(4) 収支決算書。
(剰余金の処分)
第37条 毎事業年度の決算により、剰余金を生じたときは、総会の議決を経て、その金額を翌年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第六章 事務局
(職 員)
第39条 本会に、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には、職員若干名を置き、会長がこれを任免する。
3 事務局の運営に関する規定は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第七章 支部
(支 部)
第40条 本会は、各労働基準監督署の管轄区域ごとに支部を設け、当該監督署の所在地に事務所を置き、その地名を冠して呼称する。
(支部の経費)
第41条 支部の経費は、本会において交付する。
(支部規定)
第42条 支部総会、支部役員、その他支部の運営に必要な規定は、理事会の承認を得て、会長が別に定める。
第八章 定款の変更
(定款の変更)
第43条 本定款は、総会において、出席者による過半数の同意を得、かつ、熊本労働局長の認可を受けなければ、変更することはできない。
第九章 解散
(解散)
第44条 本会は、民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項第1号に該当する事由により、解散する。
2 総会において解散の決議を行うには、総会員の3分の2以上の同意を要するものとする。
(残余財産の処分)
第45条 前条の規定により、解散したときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、熊本労働局長の許可を得て、類似の目的をもつ他の公益法人に寄付するものとする。
(清算人)
第46条 本会が解散したときは、会長が清算人となる。
第十章 雑則
(施行細則)
第47条 本定款施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が、別に定める。
附則
1. この定款は、熊本労働局長の設立許可があった日から施行する。
2. 役員及び監事の任期は、設立年度に限り、設立総会の日から次の通常総会の日までとする。
3. 本会の、設立初年度の事業年度は、設立総会の日から昭和44年3月31日までとする。
4. 本会の設立当初の役員は、次の通りである。
省 略
5. この定款の変更規定は、熊本労働局長の認可があった日から施行する。
代議員選出規程
昭和60年5月15日制定
平成13年1月22日改正
(1) 本会の総会は定款第20条に基づきあらかじめ支部総会において選出された代議員をもって構成することができる。
(2) 代議員の定数は会員数の20分の1とする。
※ 但し、当分の間各支部の定数は次の通りとする。
なお、10%以内で増員することができる。
熊本支部 50名 八代、玉名、人吉支部 各30名
本渡、菊池、阿蘇支部 各20名 合計 200名
(3) 代議員は本会各支部毎にその所属する会員が会員のうちから選任する。
(4) 代議員の任期は2年とし、任期満了後も支部から変更通知がない限り次期代議員に 推薦されたものと認める。
但し、任期中に当該事業場において異動があった場合は、後任者をあて残任期間とする。
本規程は昭和60年5月15日から施行する。
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